空き家になった実家じまい|費用を抑えて自力で行った3カ月ですっからかん!|利用している公的制度(サービス)の住所変更(異動)手続き




空き家になった実家じまいを振り返って|必ずやらなければならない利用している公的制度の住所変更(異動)手続き

ここでは3カ月でやり切った実家じまいを振り返り、すっからかんに実家の荷物の片付けが終わり、その後必ずやらなければならない母が利用している公的制度の住所変更(異動)手続きをまとめています。(以下2022年8月現在 居住地の市役所における手続き情報です)

実家の中はすっからかんになったので、次に必ずやらなければならないことがあります。
それは母が利用している公的制度の住所変更(異動)手続きです。
様々な制度を利用しているので公的手続きにおける住所変更は速やかに行わなければならない最重要タスクです。

まずは市役所へ行き住民票窓口で異動届の手続きからスタートです。
各利用制度の住所変更(異動)手続きを行うにあたり、それぞれの窓口を回りました。
「マイナンバー」で自動的に変更してもらえるので住所変更手続きが不要な手続きもありましたが、ほとんどはすべて窓口でそれぞれの異動届に記入を行いました。
代理申請のため委任状が必要で、窓口に来た人(私)の本人確認書類の提示が必要でした。
書類の記入には
・「本人(母)の情報(名前、生年月日、旧住所、新住所、電話番号)」
・「委任者(私)の情報(名前、生年月日、旧住所、新住所、電話番号、続柄)」
・「窓口に来た人(私)の情報(名前、生年月日、旧住所、新住所、電話番号、続柄)」
の3情報の記入が必要で、各窓口で同じ内容を書きます。


母の利用する制度の手続きをすべて終えるにあたり所要時間1時間半程度。往復の移動時間を含めるとなかなかのボリュームですね。
母がこれら行政の公的制度(サービス)にお世話になりながら生活しているということを再認識しありがたいことだと思いました。


【これまでの経緯】
父は認知症(他界)、母は難病(大脳皮質基底核変性症)。
母は難病を患い施設に入所してから3年。

  • 難病の経緯、闘病生活はこちら<内部リンク>


  • 母の持ち物である実家は施設入所以来ずっと空き家になったまま。
    その空き家になった実家をどうしていくのかを母と話し合い、メリットデメリットを十分に検討したうえで母の希望により実家じまい(実家終い)を私がすることになりました。

    実家の状況は4LDKの築30年超、長年の荷物が家の中に詰まっていました。
    これらをすべて黙々と片付け続け、家の中からどんどん荷物がなくなっていき最終的に何もない状態になりました。
    下記すべて<内部リンク>
  • 実家じまい|費用を抑えて自力で行った3カ月ですっからかん!片付け術|スタート編
  • 実家じまい|費用を抑えて自力で行った3カ月ですっからかん!片付け術|実践編
  • 実家じまい|費用を抑えて自力で行った3カ月ですっからかん!片付け術|最終編





  • 1.転居に関する住民異動届・住民票発行

    母の代行で行うためには前提として委任状が必要となります。
    母の場合、自分で字を書くことができないためその理由が認められるとその場で代行用委任状を私が作成することができました。
    窓口に来た人(私)の本人確認書類が別途必要になりましたので提示しました。
    それらの確認後、指定の異動届に母の旧住所を新住所、名前、生年月日、電話番号などを書きます。
    代行者として私の住所や名前、電話番号、続柄も書き添える必要があります。
    市役所側は端末で住民情報を確認しながら口頭で問いかけられますのでそれに答えます。
    その後母の異動届の手続きを行ってくれます。
    また新住所の住民票は他の手続き(通帳の住所変更や指定難病の住所変更)に原本提出が必要なため発行依頼を行います。
    5分程度の待ち時間で住民票を発行してくれました。
    ここで記入した委任状は下記の手続きを行う際に有効だとのことでした。

    2.年金受給の転居に関する住所変更

    母の場合、必要ありませんでした。窓口で確認するとマイナンバーによって自動的に住所変更が行われるとのことでした。
    ただし新しい情報が反映されるまでに1か月くらいかかるとのことです。

    3.後期高齢者医療の転居に関する住所変更

    窓口で住所変更(異動)届に記入します。
    委任状が必要な手続きですが、住民票の転居届を行った際の委任状でもって受理してくれました。
    窓口に来た人(私)の本人確認書類が必要になります。
    確認が完了したら手続きを行ってくれます。
    これとは別に新規で「限度額適用・標準負担額減額認定書」の申請を新住所で行いました。
    これは自身から申し出て初めて受理されるとのことで、入院の際の食事代費用の助成を受けれるというものです。
    どちらも後に郵送で新住所に届くそうです。
    届き次第、旧住所の保険証は送り返す必要があります。送付用の封筒をもらいました。

    4.後期高齢者福祉医療費助成の転居に関する住所変更

    助成については居住地により様々のようですが、母の居住地では助成制度があります。
    収入に応じて助成されます。
    こちらの申請は上記の後期高齢医療で記入した申請書で行われるため新たに記入する書類はありません。
    その場で新住所の受給者証が発行されました。
    旧住所の受給者証は返還の必要があります。送付用の封筒をもらいました。

    5.介護保険の転居に関する住所変更

    窓口で住所変更(異動)届に記入します。
    委任状が必要な手続きなので、その場で委任状に記入をします。
    窓口に来た人(私)の本人確認書類が必要になります。
    確認が完了したら手続きを行ってくれます。
    新住所の介護保険者証と介護保険負担割合証は後日郵送で新住所に届きます。
    旧住所の受給者証は返還の必要があります。送付用の封筒をもらいました。

    また発送先住所の登録がされていますのでこれを新しい住所へと変更する手続きが必要になります。
    「発送先」に関する書類の記入が必要です。
    この発送先登録により本来住んでいるはずの住所に介護保険証が「簡易書留」で届くのですが、例えばその際に施設入所をしていて一時的に家を留守にしていて受け取れない場合などに有効です。
    母の場合が実際にその通りで、施設の住所に送られてきて手元に無事届きました。便利な仕組みです。

    6.身体障害者手帳に関する住所変更

    窓口で住所変更(異動)届に記入します。
    障害者手帳は期間を定めて発行されている場合と母のように更新する手続きがない場合がその障害等級などによりあるようです。
    母の場合は原本の手帳に新住所を追記をしてくれます。
    障害者サービス受給者証も同様です。

    7.特定医療費受給者証の転居に関する住所変更

    ちょうど今の時期、10月1日から有効の特定医療受給者証の更新申請中です。

    「6月から受付開始|特定医療費支給認定更新手続き」はこちら<内部リンク>

    特定医療受給者証は難病の診察を受ける度に窓口で提示するのですが、その際に手元に受給者証がないと立替払いが発生します。そうなると新たにこの立替金の精算手続きを行う必要が出てきます。
    そのため間もなく手元に届く書類を待ってから住所変更を行うことになりました。
    この住所変更の場合には提出書類として新住所の住民票が必要になります。コピーではなく原本の提出になります。

    まとめ

    母が利用している制度の住所変更を居住地の市役所で行いました。
    利用する制度(サービス)ごとに申請する必要があります。
    母の場合多くの制度(サービス)を利用しているため手続きが多いのですが、それだけ多くの行政的支援でもって母が生活できているということを再認識するとともにありがたいことだと感謝しました。
    それとは別に大脳皮質基底核変性症と診断されるまで利用できる制度(サービス)は少なく、辛かった毎日を思い出しました。
    住所変更の手続きを待つ間、母が今まで住んできた家がなくなったこと、私には「実家」と呼べる場所がなくなったこと、「実家に帰る」こともできなくなったことを何より心に刻む瞬間でもありました。実家じまいをすることはとかく家の中の片付けなどに目が行きがちですが、寂しさのやり過ごし方、心の切り替えや納得など割り切りに目を向ける必要があります。実家じまいを始めると決めた時からわかっていたことなのですが往生際の悪い自分を持て余しています。これは実際実家じまいをやってみて気付いたことです。

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