6月から受付開始の特定医療費支給認定更新手続きを行いました




6月から受付開始|特定医療費支給認定更新手続き|母は大脳皮質基底核変性症(指定難病7)

現在手元にある母の特定医療費受給者証の有効期限は、令和4年9月30日まで。
引き続き医療費助成の受給を希望するので更新手続きをしなければなりません。
その更新手続きの受付開始は6月から。
この更新手続きは代理人だけで行うことができ、また委任状も不要。
更新手続きのため提出書類をまとめて速やかに提出窓口である保健所へ私だけで提出してきました。

行政は提出書類に基づき審査を行い認定となれば受給者証の発行をしてくれるのですがそれに時間を要する(2、3カ月)ため早めに手続きを行ったほうが良いのです。
なぜなら、提出が遅くなって有効期限の9月30日を過ぎてから受給者証が届くとそれまでの間の助成対象となる医療費は立替払いが生じます。立替払いの医療費の助成には還付請求の必要が出てきます。
また、申請受付期間内に更新の手続きを行わなかった場合は、受給者証の有効期限が過ぎてこの助成を必要とするならば、再度「新規申請」が必要となります。
それが認定されても期限切れから認定までの医療費はこの助成対象とはならないようです。





1.特定医療費支給認定更新手続きとは

指定難病と診断されるとそれに関する医療費の助成を受けることができます。
この助成の有効期限は1年(対象期間は10月1日から次年の9月30日まで)。
助成を受けるためにはまず「特定医療費支給認定の申請」をします。
その後認定を受けるとその認定を更新する手続きが1年ごとに必要となります。
大脳皮質基底核変性症(指定難病7)の診断を受けた母の場合は、2年前にこの助成制度の「特定医療費支給認定の申請」を行っているので更新手続きを行うのは2回目。
難病に対する医療費助成はありがたいので忘れずに更新手続きを行いました。
これで受給者証交付を待つのみです。
居住地により異なるようですが、母の場合は昨年受給者証交付のおりに次年の更新申請書類が同封されてきました。
今回はこれらの書類を使い更新申請を行いました。

参考:<外部リンク>難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則

参考:<外部リンク>厚生労働省健康局難病対策課 難病にかかる医療費の助成が受けられます

2.更新手続きの申請期間中に必ず申請しないと

特定医療費支給認定更新手続きの申請期間は6月1日から9月30日まで。
受給者証(10月1日からの助成を受けるための)の交付までに2,3カ月程度かかるため、できるだけ早めの提出が求められます。推奨申請期間は6月から7月。
母の更新資料には「令和4年6月1日から令和4年7月29日を申請受付期間(推奨)」と記されていました。
※居住地によって推奨申請受付締切が異なるようです。

この推奨申請期間に提出すれば10月1日から1年間有効の受給者証が、申請内容に変更がない場合は9月30日までに届くことになっています。
受給者証の有効期限が9月30日までなので、それ以降にこの助成を受ける医療費が発生した場合は、新しい受給者証を医療機関の窓口で提示することになります。
新しい受給者証が届かなかった場合は対象となる医療費は立替払いになります。還付請求をするためには請求者名義の口座番号などを記入する「特定医療費請求書」という書類を提出することになります。
委任状を必要とするこの手続きが面倒な私は早めに母の特定医療費支給認定更新手続きを行いました。

3.提出物は何?

母の更新手続き書類には下記が案内されていました。
(※居住地により提出物が異なるようです。)

<全員共通で必要な書類>
1)特定医療費支給認定申請書(※1)
2)臨床調査個人票(※2)
3)健康保険証(※3)
4)令和4年度の市町村民税額証明書類(原本)(※4)
5)世帯全員の住民票の写し(※5)
6)同意書(※6)
7)臨床調査個人票の研究利用に関する同意書(※7)
8)特定医療費受給者証(原本)
9)自己負担上限額管理表
その他<該当する方のみ必要な書類>もありますが母は該当しないため不要です。

※1,6 前年の特定医療費受給者証の交付の際に同封
※2 担当医に記入してもらう
※3 原本とコピーを用意
※4 保険証に応じて必要書類が異なる
※5 続柄入り・個人番号の記載のないもの・原本
※6 医療保険の所得区分確認の同意書
※7 同意された場合、臨床調査個人票の内容が国のデータベースに登録され、 個人情報を除く部分については未来の治療研究や政策立案のために役立てられます。 なお、提出は任意であり、同意を拒否することもできます。
※居住地により提出物が異なるようです。

4.スムーズに行えた提出物の手配順

提出書類のひとつに、担当医師に記入をお願いする文書(臨床調査個人票)があります。
その文書作成にある程度の時間がかかるため特定医療費支給認定更新手続きを行う日より逆算して前もって作成依頼をする必要があります。
母の場合はその文書が出来上がるまでに2週間を見込みました。

①5月の診察の際に窓口で「臨床調査個人票作成依頼票」を提出する。
文書の作成に2週間程度かかるため。

②特定医療費支給認定申請書など記入が必要な書類にすべて記入する。

③6月の診察の際に窓口で「臨床調査個人票」を受け取る。

④診察終了後に「健康保険証」と「特定医療費受給者証」と「自己負担上限額管理表」を 持参し市役所へ行く。

提出に必要な住民票、令和4年度の市町村民税額証明書類などを取得する。

コピーが必要な書類を用意する。

⑤提出先である保健所へ行き書類確認を行い受理してもらう。

5.更新手続きを申請期間内に行わなかった場合どうなる?

受給者証の有効期限が過ぎたらこの特定医療費助成を受けることができなくなります。
この助成を必要とするならば、再度「特定医療費支給認定の申請」(新規申請)が必要となります。
それが認定されるのに時間を要し期限切れから認定までの医療費はこの助成対象とはならないそうです。
提出書類を揃えたり記入したり市役所に足を運んだりと更新の手続きは何かと手間や時間がかかり煩わしいこともありますが、更新の手続きをしなかった時の方がもっと面倒でお金がかかることになるのでそのような厄介なことにならないように期限を守って手続きしたいものです。
これらも立派な介護のひとつだと思います。
書類の記入や提出などは、対面で行う「介護」というものとして認識されにくいと思いますが、介護や難病などにおいてどうしても行政の制度を利用することが多いので必要不可欠なことです。
私は自分の経験からこの認識されない母にまつわることがとても多く手や時間がかかるので、それを「名もなき介護」としています。

<内部リンク>…名もなき介護


6.新規申請の場合

2年前に行った母の特定医療費支給認定は母を車いすに乗せて一緒に申請に行きました。
提出書類は更新書類と同じようなものでした。
この助成制度は国の制度で審査は県が行っています。その受付窓口や交付を居住地の市役所や保健所が担っているようです。

参考:<外部リンク>…厚生労働省健康局難病対策課 難病にかかる医療費の助成が受けられます



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