実家じまい|「確定申告の手続き」が完全ゴールではなかった編




ここでは実家じまいの完全なゴールを「確定申告の手続き」だと見誤っていたことを記録しています。

実家じまいを母の代行として行ってきた中で、確定申告の手続きを行うことで実家じまいにまつわることはすべて終了だと思っていました。
ところが、先日母宛の郵便物が届き、それを見た瞬間ここまでが実家じまいにまつわることだと思いました。
(内容は2023/07時点に得た情報により記録しています)

実家じまい
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1.届いた郵便物その1


「実家じまい」を行ったので今年の2月に確定申告の手続きをしました。
確定申告で対象となるのは所得税の申告のみ。
そしてその所得税の申告をすれば、同時に住民税の申告もしたことになるので、住民税だけのための申告をする必要はありません。
そして4~5月の間に、2~3月半ばに提出された確定申告の結果を反映する事務手続きが行政の方で行われ、その結果通知「住民税税額決定(納税)通知書」が6月に手元に届く流れです。
実家じまいの本当の最終ゴールはこの通知を受け取り、納税まで済ませることだったわけです。
母の場合普通徴収のため指定の納付場所にて納付し領収証を発行してもらいました。

2.届いた郵便物その2

住民税の税額は介護保険料の所得段階を決定する基準になります。
今年は不動産譲渡による所得があったので住民税が発生し、そのため、7月に「介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」が送付され所得段階の変更が知らされました。
所得段階に応じて保険料が変わります。
保険料は年金から引かれるため「特別徴収」となっており、どこかに支払いに行く必要はありません。
年間6回(4月から3月の1年間)にて相当額を割って特別徴収されます。
送付時点ですでに前年と同額を特別徴収されているため差額は10、12、2月の3回分に充当してあります。
この通知には保険料の徴収スケジュールなどが記載されています。

まとめ

実家じまいは「確定申告書」提出により、完全に終わったものと思っていましたが、そうではなく、6月に届く住民税の納付がゴールでした。
これにて本当に実家じまいをすべて完了することができました。

実家じまいを完走するにあたり無我夢中でしたが、やっとここにきてやり切ったのだと思いました。

実家じまいを行ったということは、母にとっては自分が帰る場所がなくなったこと。
そして私にとっては「実家」と呼べるところがなくなったこと。
実家を解体した後の空き地には一度も行っていません。
心の中にある実家そのものを残しておくためでもあります。
淋しくていろいろな想いが交錯しますが、これも親の介護のひとつ。
介護をしていると何となく失うものばかりのような気がしますが、親との関係性を見直したり
私が子供だった頃の親に想いを馳せたり
私の将来を考えてみたり。
プラスのことも確実にあります。

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